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 更新日: 2011/11/15(火)

 

動物との共生を考える連絡会
動物との共生を考える連絡会がリリースするニュースをお伝えします

                            

                  

 ■ 動物愛護管理法の改正を求める請願署名にご協力ください

                                           正しく表示できない場合は、事務局までご連絡ください。   < 2011/09/11更新 >

 ■ 東北地方太平洋沖地震の動物救援活動について(緊急災害時動物救援本部)

                                                                                                         < 2011/03/23 更新 >

 

 

 

 ■ 関連イベントへのリンク <2011/10/25更新>

 

   ■ 関連団体等へのリンク <2011/10/30 更新> 

 

 

 

<E-mail> rennraku@gray.plala.or.jp

 

動物との共生を考える連絡会 主催

「犬と猫と人間と」上映会

法で支える動物との共生 ~ 今、何が欠けているのか? 神奈川会場 <2011/04/25掲載> 

 

 テーマ: 法で支える動物との共生 ~今、何が欠けているのか?  

                                                     神奈川会場

 日時:2011年5月7日(土) 午前10時30分〜午後5時 (午後1:00~午後2:00まで休憩)

 会場: ラゾーナ川崎プラザソル

       〒212-8576 川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ5F     

 参加費: 無料 (定員200名先着順とさせていただきます。)

 

 第1部 「犬と猫と人間と」上映会

  開場 午前10:10~

  上映 午前10:30~午後12:30

  対談 午後12:30~13:00

    「犬と猫と人間と」映画監督;飯田 基春氏と、山﨑 恵子氏(ペット研究会「互」主宰)

 

 第2部 「法で支える動物との共生 ~今、何が欠けているのか?」

   時間 午後2:00~午後5:00

 パネリスト:      馬場 国敏   (社団法人川崎市獣医師会会長)

              角 洋之     (川崎市動物愛護センター所長)

                山口 千津子  (公益社団法人日本動物福祉協会)

           廣田 とも子  (かわさき犬・ねこ愛護ボランティア)

 コーディネーター:  山﨑 恵子  (ペット研究会「互」主宰・動物との共生を考える連絡会幹事)

   

 主催 動物との共生を考える連絡会

 共催 かわさき犬・ねこ愛護ボランティア

 後援 川崎市・社団法人川崎獣医師会


  お申し込み・お問い合わせは、

        かわさき犬・ねこ愛護ボランティア Tel 090-3236-5535 (担当:森)まで

 

 

  

動物を守る法律を考える

RSPCA 英国王立動物虐待防止協会の経験から <2011/01/28掲載> 

 

テーマ: RSPCA 英国王立動物虐待防止協会の経験から

動物を守る法律を考える

 

 動物との共生を考える連絡会では、このたび動物愛護管理法の改正を考えるための活動の一環として世界最大の動物福祉団体であるRSPCA(英国王立動物虐待防止協会)の国際部の代表及び虐待査察の専門官による講演会を開催いたします。

 

 我が国の動物愛護管理法に見受けられる様々な問題点に対して彼らの専門的な立場からの意見を聞くと同時に、世界でも先進的な英国の法律の解説をしていただきます。

 特に、現在は動物虐待の告発から予防へと焦点が移行しつつある英国の法律は、関係者にとってはきわめて興味深いものであります。

 法律を専門としない方々にもわかりやすく、動物を守るための法律の現状と今後の展望を勉強できる場の提供と考えております。

 

この機会をお見逃しなく、みなさまのご参加をお待ち申し上げております。

 

 

 日時: 2011年2月20日(日) 午前 10時00分〜午後4時30分 (受付開始 9時30分~)

 会場: 神戸動植物環境専門学校 6F 602教室

       〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1-16 

   (JR「大阪」駅、JR「三ノ宮」駅より、快速で「住吉」駅乗り換え、

      六甲ライナーで「アイスランドセンター下車。 「アイスランドセンター」駅より北東へ徒歩約2分)

 

 定員 50名 (定員になり次第締め切りさせていただきます。ご了承ください。)

 参加費: 3,000円 (当日のお支払いとなります。)

 通訳:  山﨑 恵子  (ペット研究会「互」主宰・動物との共生を考える連絡会幹事)

   

   お申し込み・お問い合わせは、動物との共生を考える連絡会 事務局まで

 

多数の方、学生の方々にご出席いただきました、どうもありがとうございます。

 

 

 

動物との共生を考える連絡会 主催

法で支える動物との共生 ~ 今、何が欠けているのか? 新潟会場 <2010/12/10掲載> 

 

 テーマ: 法で支える動物との共生 ~今、何が欠けているのか?  

                                                     新潟会場

 日時:2011年1月23日(日) 午後 1時30分〜午後4時30分

 会場: 新潟県新潟市西区黒埼市民会館

       〒950-1115 新潟県新潟市西区鳥原909-1

       (バス ときめき経由大野行き 「黒崎市民会館前」下車)

 参加費: 無料 ((公社)新潟県獣医師会協賛金により無料とさせていただきます。)

 講師:         白井 和也  (新潟県福祉保健部生活衛生課動物愛護・衛生係長)

             本間 隆一  (本間動物病院院長)

             岡田 朋子  (新潟動物ネットワーク代表)

 コーディネーター:  山﨑 恵子  (ペット研究会「互」主宰・動物との共生を考える連絡会幹事)

   

 主催 新潟市 新潟県 動物との共生を考える連絡会

 協賛 公益社団法人新潟県獣医師会 国際ペットワールド専門学校


  お申し込み・お問い合わせは、動物との共生を考える連絡会 事務局まで

 

多数の方にご出席をいただきました、どうもありがとうございます。

 

 

動物との共生を考える連絡会 主催

法で支える動物との共生 ~ 今、何が欠けているのか? 岩手会場 <2010/12/27掲載> 

 

 テーマ: 法で支える動物との共生 ~今、何が欠けているのか?  

                                                     岩手会場

 日時:2011年1月16日(日) 午後 1時30分〜午後4時30分 (受付開始 午後12時30分~)

 会場: プラザおでって 「おでってホール」 

      〒020-0871 岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目1-10   

      (JR盛岡駅 バス乗り場 6番乗り場より「盛岡バスセンター行き」乗車、「盛岡バスセンター」下車、徒歩2分)

 参加費: 無料

 講師:         白岩 利恵子 (岩手県環境生活部県民くらしの安全課 食の安全安心課 課長)

             多田 洋悦  (社団法人岩手県獣医師会副会長 愛ラブ動物病院 院長)

             下机 都美子 (動物いのちの会 いわて 代表)

 コーディネーター:  山口 千津子  ((社)日本動物福祉協会・動物との共生を考える連絡会幹事)

   

 後援 岩手県 社団法人岩手県獣医師会(申請中)


  お申し込み・お問い合わせは、動物との共生を考える連絡会 事務局まで
 

  

多数の方にご出席をいただきました、どうもありがとうございます。

         

 

動物との共生を考える連絡会 主催

法で支える動物との共生 ~ 今、何が欠けているのか? 愛知会場 <2010/11/15掲載> 

 

 テーマ: 法で支える動物との共生 ~今、何が欠けているのか?  

                                                     愛知会場

 日時:2010年12月4日(土) 午後 1時30分〜午後4時30分

 会場: 愛知県岡崎市動物総合センター Animo 多目的ホール

      〒444-0011 愛知県岡崎市欠町字大山田1番

  (名鉄名古屋本線東岡崎駅北口 バス乗り場2番より「市民病院行き」乗車約15分

                                           「福祉の村」下車 徒歩5分)

 

 参加費: 1,000 円 (定員100名 先着順受付) 参加費は、当日会場でお支払いください。

 講師:         山田 修   (愛知県動物愛護管理センター課長)

             川澄 雅賢  (愛知県岡崎市動物総合センターAnimo所長)

             土屋 孝介  (土屋動物病院院長)

             宮本 佳代子 (わんにゃんサポートクラブ)

 コーディネーター:  山﨑 恵子  (ペット研究会「互」主宰・動物との共生を考える連絡会幹事)

   


  お申し込み・お問い合わせは、動物との共生を考える連絡会 事務局まで

  

多数の方にご出席をいただきました、どうもありがとうございます。

 

  

動物との共生を考える連絡会 主催

動物愛護管理法を考えるシンポジウム 福岡会場 <2010/10/22掲載> 

 

 テーマ:  動物愛護管理法を考えるシンポジウム  

                               福岡会場

 日時:2010年11月23日(火・祝) 午後 1時30分〜午後4時30分

 会場:福岡121ビル・アーバンオフィス天神13階   

        〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-3-38 

                              (地下鉄「天神駅」下車 14番出口より徒歩6分) 

 参加費: 1,000 円 (定員 50名 先着順受付) 参加費は、当日会場でお支払いください。

 講師:  小山 幸江 (財団法人福岡県動物愛護センター獣医師)

      名越 譲治 (エンゼルペットクリニック院長)

      小野 教子 (ドッグマンス実行委員会委員長)

      山﨑 恵子 (ペット研究会「互」主宰・動物との共生を考える連絡会幹事) 


  お申し込み・お問い合わせは、動物との共生を考える連絡会 事務局まで

 

多数の方にご参加をいただきました、どうもありがとうございます。

          

  

動物との共生を考える連絡会 主催

動物愛護管理法を考えるシンポジウム 大阪会場 <2010/10/18掲載> 

 

 テーマ:  動物愛護管理法を考えるシンポジウム  

                               大阪会場

 日時:2010年10月30日(土) 午後 1時30分〜午後4時30分

 会場:大阪ぺピィ動物看護専門学校 2Fセミナーホール

     〒537-0025大阪府大阪市東成区中道3-8-15 

                               (地下鉄長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩約6分)

 参加費: 1,000 円 (定員 100名 先着順受付) 参加費は、当日会場でお支払いください。

 講師:  山田 好一 (大阪市保健福祉局動物管理センター保健主幹兼保健推進保健主幹)

      細井戸 大成 (社団法人 日本獣医師会 職域理事)

      松田 早苗 (ボランティアグループCCクロアドバイサー)

      青木 貢一 (動物との共生を考える連絡会代表)

 
  お申し込み・お問い合わせは、動物との共生を考える連絡会 事務局まで

   

多数の方にご出席をいただきました、どうもありがとうございます。

 

   

 動物との共生を考える連絡会 主催

法で支える動物との共生 ~ 今、何が欠けているのか? ~ 東京 <2010/5/23 掲載>

 

 テーマ:   法で支える動物との共生 ~ 今、何が欠けているのか? ~

                       東京会場 

  

 日 時:2010年6月12日(土)午後1時30分〜午後4時30分(受付は午後1時〜)

 会 場:国立オリンピック記念 青少年総合センター
     東京都渋谷区代々木神園町3番1号 (小田急線「参宮橋」下車徒歩7分)

 参加費:1,000円  (定員 80名)

 講 師: 城島 光力 (衆議院議員)

      打越 綾子 (成城大学法学部 准教授)

      青木 貢一 (動物との共生を考える連絡会代表)

 

 

城島先生


打越先生

青木先生

全体の風景

多数の方に出席をいただきました どうもありがとうございます

 

 

動物との共生を考える連絡会が国会議員を対象に
「動物愛護管理法見直しの勉強会」を開催
<2010/5/23 掲載>

 

 動物愛護管理法見直しの勉強会(参議院議員・衆議院議員対象)
 日時:2010年4月20日(火) 午前10時30分〜午後4時30分

  会場:衆議院議員会館 第1会議室

 20名の出席をいただきました どうもありがとうございます

   

虐待のない上げ馬神事へ

キャンペーン開始<2010/3/22 掲載>

 

 ■上げ馬神事とは

上げ馬神事は、三重県の無形民俗文化財に指定され、
800 年以上の伝統行事と称し勇壮なお祭りとしてマスコミでも紹介されています。
毎年、町内各地区から選ばれた少年が、わずか 1 ヵ月程度乗馬の稽古をしただけで、
猪名部神社では 4 月の第一土・日曜日に、多度大社では 5 月 4 、 5 日に出場します。

この祭りは、約 100m の助走路先の登り坂の頂点にある
垂直な高さ約 2m (中央を凹ませて約 1m70 ㎝に)の壁を超えるもので、
その成否に一喜一憂する観光イベントとなっています。

しかしながら、この壁の高さは国際馬術連盟の定めている
固定障害の安全基準をはるかに超えたもので、
馬の能力を無視した構造のために骨折等の故障馬のみならず怪我人が毎年出ています。

 

■神事での馬への暴力行為(虐待)

 国際馬術連盟の安全基準を無視し、常軌を逸した固定障害を越させるために、
たった1ヵ月程度の乗馬の稽古で、
大型のサラブレッドを制御することができない少年を騎手として乗せ、
またぶっつけ本番を成功させるために、馬を過剰に狂奔させ爆走させる必要があるからか、
ドーピングを含め、考えられる様々な虐待的暴力が行われました。
そのため非難されたことから一部は改善されましたが、
今でも県職員や県警警察官がいる前で、
これ見よがしに暴力(虐待)が平然と行われていることが確認されました。

●棒で腹、下腹部、尻を連続して殴る。(ミミズ腫れができる)

●ロープを振り回して腹や尻などを叩く。

●腹や下腹部を蹴り上げる。また急所である睾丸を竹竿等で叩く。

●馬の口のハミを過剰にシャクって興奮させる。

●法被を振り回して脅す。大声で怒鳴り威嚇して興奮させる。

 これらの暴力は、集団で行い、馬を過度に興奮させ、馬を精神的に追い込み、
恐怖に陥らせ狂奔突進させることで壁を超えさせようとします。
また、これらの暴力行為は、
馬繋ぎ場から移動した後、上げ馬本番前の誘導路から、少年騎手が騎乗する場所まで
執拗に行います。

 

■その他の問題

●選ばれた少年騎手は、1ヵ月程度の乗馬練習で、馬を制御しなければならない。

●事前・事後に、馬の状態を調べるための獣医師による馬体検査があるか疑問である。

●骨折等に陥った馬は、診察を受けずに運び出され、その後の処遇は不明である。

●骨折や外傷等で廃用になった馬の数は、全く不明で記録されていない。

●県職員や多数の警察官がいるが、馬に対する暴力(虐待)への積極的介入は認められない。

●上げ馬失敗馬の転倒などで、坂に並ぶ少年達が巻き込まれて怪我をする危険性がある。

●興奮して暴れる馬を制御する際に、関係者が巻き込まれて怪我をする。

●これまで、観客及び関係者に重軽症者が多数出て、救急車で搬送されているが、
いまだ適切な対策が取られている様子がない。

●祭事関係者の多くは、馬への暴力を黙認し、中には率先して暴力を行い、
暴力をあおる者がいる。

 

■構造上の問題(最大の問題?)

約 100m の助走路と約 30 度の登り坂の頂点に高さ約2mの垂直な壁を築き、
その中央を凹ませ約 1m70 ㎝にした構造は、
馬術の国際的な障害物の基準をはるかに超えたもの
で、常識では全く考えられないものです。
国際的にも国内的にも馬術競技の世界では、固定障害の高さは 1m20 ㎝以下でなければならず、
ましてや、坂上の高さ約2m(中央部約1 m70cm )の垂直な壁は、常軌を逸したものと言えるもので、
人馬にとって極めて危険極まりない構造となっています。馬の能力や感情を無視したもので、
馬に恐怖心を抱かせ精神的に追い詰めて狂奔爆走させることで、この壁を越させようとしています。

 たとえ壁の高さが1m 20cm になったとしても、坂上の垂直の壁のままでは、問題は残るでしょう。

800 年前からの伝統行事と言われ、昔から使われたであろう日本の在来馬は、
サラブレッドに比べはるかに小型で能力も劣っています。そのために、
この固定障害を超えることは到底できないと思うので、
この構造は昔からあったものとは考えにくいのです。

 

■上げ馬に使われている馬

 現在では、競馬で使われなくなったサラブレッドであり、
馬の中でも神経が過敏で過度に興奮しやすいために、
やさしく穏やかな取り扱いをしなければなりません。
馬は乱暴な取り扱いや暴力を振るえば、たちどころに興奮しパニックに陥り、狂奔突進したり、
立ち上がったり、蹴飛ばすなどをして、その暴力とその場から逃げようとします

恐怖心に陥ったり、精神的に追い込まれたりするとこのような行動を示します が、このことで、
馬が攻撃してくることはなく、ただひたすら恐怖から逃げるのみです。

毎年の神事で、同じ馬が使われているかは極めて疑わしく、
競馬で使われなくなったサラブレッドを、祭りのとき1回だけ使っているのではと疑っています。
というのは、骨折等の故障馬(廃用馬)を気にする様子が見られず、
取り換えればいいという消耗品の扱いであり、
記録が全くないからです。

明治時代になってから大型のサラブレッドが日本に導入されたと思いますが、
当時は優秀な軍馬を育成することに重きがあり、上げ馬に供されたとは考えられません。
サラブレッドよりはるかに小さい日本の在来馬である木曽馬、道産子(北海道和種)、
そして現存しない岩手県の南部駒などが使われたはずです。

 

■選ばれた少年騎手

祭りの主役である少年騎手は、祭事の1ヵ月前に各地区から1名が選ばれ、乗馬の稽古を行います。
乗馬の世界では、たった1ヵ月の乗馬の稽古で、馬を確実に制御し、障害飛越ができるようになるとは
考えられません。基本的な訓練の段階で、騎手としての技量は未熟なものと言え、
現に馬から振り落とされ、爆走する馬を停止させることができない者がいます。
祭事関係者がよってたかって馬に群がりむりやり制御しているのです。
騎手以外の関係者の関与によって、狂騒状態に陥った馬を制御することは、
ベテランの技量の優れた馬術家であっても難しいです。
よって、他力本願と運任せのぶっつけ本番に挑まざるを得ない少年騎手は、
危険に立ち向かわなければならず、 非常に危険な状況下におかれることになります。

 

■壁直下の坂に並ぶ少年達

壁直下の上り坂に並ぶ少年達は、
壁に向かって突進してくる馬のコース取りを確かなものにするために並んでいる感があります。
馬が止まらないようにあおる、
落馬した騎手や失敗した騎手を壁上に担ぎあげる、
失敗して放れた馬や転倒した馬を捕まえるなどの役割をしています。
この際、過剰の恐怖から立ちすくんで動けない馬はともかく、逆にパニックに陥って大暴れする場合は、
巻き込まれ怪我をする危険性がかなりあります。

 

■馬の取り扱い上の変化

日本の在来馬は、サラブレッドに比べ、馬体がかなり小さく、
能力等に大きな差があり劣っています。しかし、昔は、馬が戦以外に農耕や運搬に貴重な動力源、
働き手であったので、人々にとって非常に身近な存在で、大切に扱われていました。
したがって、乗り越えられるかわからない、衝突して怪我をさせるかもしれない垂直な壁に向かって
無謀な突進をさせることなどは、常識的には考えられません。

時代の変化で、身の回りから馬が消えると共に、
愛馬精神に基づく馬の扱いを知る者がいなくなってしまいました。そのためか、
上げ馬神事の殆どの関係者は、馬を祭りの消耗品のように扱い、
馬に暴力をふるい恐怖心を抱かせなければ動かないと思い込んでいる感があります。このような認識が、馬への暴力行為を助長させたと思います。

年に一度の祭りで、馬はいじめや虐待の対象物とされ、野蛮で激しい暴力を振るわれます。
馬への配慮は感じられず、むしろその行為を喜んでいる感すらあります。

一方で、馬の世話や管理する少年達の多くは、馬に優しい声をかけて優しく扱いますが、
全体的にはわずかでしかありません。先輩達の悪い見本や誤った指示から、
暴力行為が正当化されないよう願うしかありません。

 

■昔は、「上げ坂」だった ?

文献には「上げ坂」との記述があり、本来は坂を駆け上がる行事だったものが、
大型のサラブレッドの導入と、競馬に使われなくなった馬の入手が比較的容易になったことによって、
現在のものに変化したのではないかと思われます。
いつから、約2mの壁を築くようになったのかは不明です。

100 年以上前は、日本の在来馬が前述のように大切に扱われる中で、上げ坂に供されていたはずです。坂の上に米俵のようなものを置いた可能性があったかもと考えられますが、
垂直な壁を築き人馬に危険なことを、殿様が命令したとは考えにく いです。

 

■神社側の意識 と責任の所在

 多度大社も猪名部神社も上げ馬神事が、神社の例大祭として組み込まれているにもかかわらず、
この神事は、氏子(御厨)が神社に奉納するものであって、神社は受ける側であるとしています。
この理由で、両神社は主催者ではないとの立場をとり、責任の所在を曖昧にしています。
両神社のパンフレットを見ると、神社の祭りであると主催者としての記述になっており、
氏子が奉納する行事であるとは記されていません。

この責任の所在の曖昧さと、馬への暴力的な行事の奉納であっても、神社は無批判に受取り、
改善への指導を怠ってきました。この態度が改善を阻み、
このような批判に曝される大きな原因の一つになったと考えるべきでしょう。

 

■改善に向けて

※ 関係法規に則り、馬への暴力行為(虐待)を一切行わない。

 ※ 走路先の上り坂の傾斜を緩やかにする。

※ 壁の高さを 1m20 ㎝以下にする。

※ 壁を垂直や逆傾斜(オーバーハング)でなく、緩やかな順傾斜にする。
(猪名部神社は順傾斜にした)

 ※ 事前に、専門獣医師による馬体検査を行い、問題のある馬を使わない。

 ※ 充分に訓練を積んだ馬と騎手で行う。(できれば一定の基準を設ける)

 ※ 未訓練の競馬の引退競走馬を使わない。

※ ドーピング検査のための採血及び採尿を義務づける。

※ 騎手の乗馬技術の向上と使用馬の固定障害飛越訓練を充分に行う。

 

■要望書送付先

 上記の暴力行為をやめさせるため、また問題点を改善させるために、
貴方の声を下記の宛先に送ってください。

 〒 514-8570 三重県津市広明町 13    三重県知事 野呂昭彦 殿

 〒 514-0004 三重県津市栄町 1-100 三重県警察 御中

 〒 514-8570 三重県津市広明町 13    三重県教育委員会 御中

 〒 511-8601 三重県桑名市中央町 2-37 桑名市長 水谷 元 殿

 〒 511-8601 三重県桑名市中央町 2-37 桑名市教育委員会 御中

 〒 511-0295 三重県員弁郡東員町大字山田 1600   東員町長 佐藤 均 殿

 〒 511-0295 三重県員弁郡東員町大字山田 1600   東員町教育委員会 御中

 〒 511-0106 三重県桑名市多度町多度 1681 多度大社 御中

 〒 511-0257 三重県員弁郡東員町北大社 796   猪名部神社 御中

 

■協力者募集のお願い

 猪名部神社で 4 月第一週の土曜日と日曜日に、
多度大社で 5 月 4 日、 5 日に行われる上げ馬神事の実態を調査するために、
協力してくださる方々を募集しています。

どうぞ、私達と一緒に実態調査してくださるようお願いいたします。ぜひ名乗りを上げてください。

 

 

 「ウサギの福祉を考える」と題して 
第4回知的ペットライフ講座を開催
<2010/5/23 掲載>

 

 テーマ:「ウサギの福祉を考える」 ーウサギの習性及び適切な飼育管理ー

 

 日 時:2010年4月25日(日)午前10時〜午後4時30分(受付は午前9時30分〜)

 会 場:東京都立産業貿易センター 浜松町館  第3・4会議室

     東京都港区海岸1ー7ー8(JR「浜松町駅(北口)」から徒歩5分)

 参加費:5,000円  (定員 80名)

 講 師:越久田 活子  (獣医師 おくだ動物病院)

     山﨑 恵子   (ペット研究会「互」 主宰)

会場の様子

 

 

 

越久田活子先生

 

ご案内はこちらをご覧ください

 

動物との共生を考える連絡会が国会議員を対象に
「動物愛護管理法見直しの勉強会」を開催
<2009/12/28 掲載>

 

 


 動物愛護管理法見直しの勉強会(参議院議員・衆議院議員対象)

 日時:2009年11月18日(水)、19日(木)午後2時〜6時

 会場:参議院議員会館 第6会議室

 28名の出席をいただきました どうもありがとうございます

 

「ねこと共に暮らす 知ろう!ねこの行動学」として
第3回知的ペットライフ講座を開催しました
<2010/2/1 追記>

 テーマ:「ねこと共に暮らす 知ろう!ねこの行動学」

     ねこってどんな生き物? ねこの習性は? 犬とどこが違うの?

 日時:2009年10月12日(月・祝)午前10時〜午後4時30分

 会場:第一オカモトヤビル 4階会議室

 講師:水越美奈先生(獣医師、日本獣医生命科学大学講師)

 多数の方に出席をいただきました どうもありがとうございます


 

シンポジウム第2弾として
「5つの自由と法 日本の法律はどこまで変えられるのか」を開催
<2010/2/1 追記>

 テーマ:動物愛護管理法の改正に向けて「5つの自由と法 日本の法律はどこまで変えられるのか」

 日時:2009年6月27日(土)午後1時〜4時30分

 会場:第一オカモトヤビル 4階会議室

 講師:渋谷寛(弁護士、ペット法学会事務局次長)

 衆議院議員の高木美智代先生、環境省の今川正紀室長補佐をはじめとする多数の方に出席をいただきました どうもありがとうございます


 

動物との共生を考える連絡会
動物愛護管理法の5年後(平成23年)の見直し案 〜見直しのポイント〜

  <2008/10/21 掲載>

1.基本原則に追加

(第2条)

「動物が命あるものであることにかんがみ」を「動物が感覚のある生命体であることにかんがみ」と変更

2.基本指針

(第5条第2項の一)

「動物の愛護及び管理に関する施策」の推進に関する基本的な指針に以下の5つの自由を追加する

1.飢えと渇きからの自由(解放)

2.肉体的苦痛と不快からの自由(解放)

3.外傷や疾病からの自由(解放)

4.恐怖や不安からの自由(解放)

5.正常な行動を表現する自由

3.動物の所有者又は占有者の責務等に追加(第7条)

1.「動物の福祉を保障する責務」を第7条に新たな項として追加する

動物の所有者又は占有者は5つの自由に基づいた動物のニーズを充たさなければならない

□適切な食事及び飲料

□適切な居住(飼育)環境

□痛み、苦痛、外傷や疾病から守られること

□通常の行動の表現が出来ること

□動物種の生態習性等に基づいた社会(生活)環境

 

2.以下のことを第7条第3項に追加する

また、猫の所有者は、自己の所有する猫を自治体に登録すること

4.動物愛護担当職員について(第34条)

1.地方自治体における動物愛護担当職員の設置の義務化

2.動物愛護担当職員の権限の強化

 ・動物愛護担当職員は動物虐待があると疑われるときは、

 単独あるいは警察と共に立ち入り調査する権限がある

 ・動物愛護担当職員は上記のニーズが充たされていないと

 疑われる場合は立ち入り調査ができる。そして、これらが遵守

 されていないと認められたときは、遵守されていない点を

 改善指導、勧告、命令を行い、命令違反には罰則を適用する

 ・動物愛護担当職員は、動物取扱業に関して、登録(許可)時

 のみならず、定期的に立ち入り調査し、法律・基準が遵守されて

 いないときには改善指導、勧告、命令をする

3.動物福祉の教育及び調査についての研修を実施する

5.動物取扱業の規制

(第二節)

 

1.動物種に魚類・両生類を加える

2.動物のネット販売・移動販売・露天販売の禁止

3.動物の移動展示の禁止

4.登録制を許可制に

5.動物取扱業の業種の拡大

□実験動物の繁殖販売業者

□補助犬の繁殖、訓練施設

□動物輸送業者

□動物を取り扱う動物関係職養成学校

□その他

6.教育実習用の動物を飼育している動物関係職養成学校、

 乗馬クラブ・観光乗馬(観光馬車)等において、利用者等の

 危機(危険)を回避する責任の明確化し、基準等を新たに設ける

.動物愛護管理法のみならず、関係法令違反で有罪となった者に

 対しては許可(登録)を与えない

8.幼令動物の販売禁止(8週令まで移動禁止)

9.犬猫のブリーダーは、動物取扱業あるいは一般人に渡す前に

 マイクロチップを埋め込み、登録すること(動物取扱業ではないが、

 里親等新たな飼い主へ譲渡する場合も同様に行うよう努めること)

10.子犬・子猫は複数頭で展示すること

11.人と動物の共通感染症の検査の義務化

12.先天異常や傷病動物の販売禁止

13.貸し出される動物の福祉の確保

14.動物の展示時間の制限と夜間販売の禁止

(深夜営業時間帯の営業の禁止)

15.ショーウィンドウでの動物展示の禁止

16.動物取扱業者は営業不能になった時等の動物の措置のために、

 供託金制度を設置する

17.動物愛護担当職員の立ち入り調査を拒んではならない。

 拒んだ場合は罰則を適用する。

 

6.動物虐待について

(第44条)

 

 1.法律の対象動物を、「脊椎動物」とする

 2.虐待の定義

虐待の定義は精神的・肉体的苦痛を与えることであり、

以下のことを言う

□動物をみだりに殺し、傷つけること

・意図的に暴力を振るう   ・毒物を摂取させる、等

□適切な食事、飲料を与えず、不健康にすること

□病気・怪我等があるにもかかわらず、有資格者による適切な処置が

 施されないこと

□肉体的・精神的にストレスをかけ、ストレス行動(正常ではない行動)

 を出現させること

□動物を酷使して、精神的・肉体的に抑圧すること

□動物を囮に使用すること

□長時間もしくは過酷な輸送によって苦痛を与えること

□動物に適切な居住空間を与えず、動物を不快な生活環境に置くこと

□動物の生理生態習性を無視した環境で、動物が本来の自然な行動を

 取れないこと

3.動物と動物、人と動物を闘わせることを禁止(闘犬・闘鶏・闘牛?)

4.獣医師は、虐待の早期発見・早期介入のために、虐待による

 傷害やネグレクトなどと思われる動物を診療したときには、

 動物愛護担当職員や警察へ通報する義務を持つ。

 ネットワーク作りの明確化

5.たとえ伝統文化行事であろうと、明らかな動物の虐待があるときは

 改善させる、あるいは行事を廃止する

6.裁判所による罰則としての飼育禁止命令

7.所有権のある動物の生命の危険がある場合は、裁判所命令による

 当該動物の緊急保護ができるようにする

7.動物を景品やゲームの対象等にすることについて

1.動物を景品とすることを禁止

2.動物をゲームの対象にすることを禁止

3.集客の手段に動物を使うことを禁止

8.多頭飼育の規制

 

1.犬猫あわせて10頭以上飼育している者は自治体に登録すること

  2.動物愛護担当職員は立ち入り調査によって、状況把握をし、

    適切な飼育管理が行われていないときは、改善指導、勧告、命令をする

3.不妊去勢手術を施して、数を増やさないようにすること

9  9飼い主のいない猫の繁殖制限について

(第37条)

3.飼い主のいない猫についても、これ以上飼い主のいない猫を増やすことのないように、その繁殖を防止し、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めること。都道府県等(自治体?)はその援助をすること

10.実験動物について

(第41条)

 

1.実験動物の入手先の限定化(野生動物の使用禁止)

2.動物実験施設を登録制に

3.記録の保管と情報の開示

4.倫理委員会の設置と研究者以外の委員の導入

5.第三者による立ち入り調査の実施

11.個体識別について

(第7条)

 

努力義務を義務化にする。

販売動物・譲渡動物にはマイクロチップ等によって個体識別がなされていること

 

12.断尾・断耳について

断尾・断耳の禁止(獣医療上必要なときはこの限りではない)

13.動物愛護推進員について(第38条)

動物愛護推進員の設置の義務化とレベルアップ及び均一化のための教育の義務化

14.学校飼育動物について

動物を飼育している学校は、飼育に必要な費用(餌代・飼育環境改善費・獣医療費など)を予算化し、動物の福祉を確保するために、学校・PTA・獣医師会・動物愛護推進員等が連携する

15.安楽死について

(第40条)

動物を止むを得ず死に至らすときは、1頭1頭、麻酔薬により、恐怖なく、苦痛なく死に至らしめること。処置者の安全のために、事前に鎮静剤の投与も考慮する

16.産業動物について

産業動物の福祉の確保のために、動物福祉の基本である5つの自由に基づいて飼育管理すること(基準を改正する)

 

 

「5つの自由」 に基づく動物福祉の評価表
Animal Welfare Assessment  by 注* RSPCA, OIE <2008/10/21 掲載>


5つの自由(解放):5 Freedoms とは、国際的に認められている動物の福祉基準です。

人間が飼育管理している動物に対して保障しなければならないものです。
以下の項目は、動物がどのような状況で飼育されているかをチェックするものです。
「いいえ=NO」 がある場合は、動物の福祉のために改善する必要があることを意味しています。

 

1.飢えと乾きからの自由 (解放)
□ 動物が、きれいな水をいつでも飲めるようになっていますか?
□ 動物は、健康を維持するために栄養的に充分な食餌を与えられていますか?

2.肉体的苦痛と不快からの自由 (解放)
□ 動物は、適切な環境下で飼育されていますか?
□ その環境は、常に清潔な状態が維持できていますか?
□ その環境に鋭利な突起物のような危険物がないですか?
□ その環境には、風雪雨や炎天を、避けられる屋根や囲いの場所はありますか?
□ 快適な休息場所がありますか?

3.外傷や疾病からの自由 (解放)
□ 動物は、痛み、外傷、或いは疾病の徴候を示していませんか?
もしそうであれば、その状態が診療され、適切な治療が行なわれていますか?

4.恐怖や不安からの自由 (解放)
□ 動物は、恐怖や精神的な苦痛(不安)の徴候を示していませんか?
もし、そのような徴候を示しているなら、その原因を確認できますか?
その徴候をなくすか軽減するために的確な対応がとれますか?

5.正常な行動を表現する自由
□ 動物は、正常な行動を表現するための充分な広さが与えられていますか?
作業中や輸送中の場合、動物が危険を避けるための機会や休憩が与えられていますか?
□ 動物は、その習性に応じて、群れあるいは単独で飼育されていますか?
また、離すことが必要である場合には、そのように飼育されていますか


(注)RSPCA: Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

 (英国王立動物虐待防止協会)
OIE: World Organization for Animal Health

(世界動物保健機関 フランス本部)
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動物との共生を考える連絡会: 〒133-0056 東京都江戸川区南小岩6-28-14 杉本ビル4

Tel & Fax: 03-5612-0544  E-mail: rennraku@gray.plala.or.jp

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幹事団体 財団法人日本動物愛護協会 社団法人日本動物福祉協会 

 社団法人日本愛玩動物協会(現在は公益社団法人日本愛玩動物協会) 社団法人日本動物保護管理協会(現在は、社団法人日本獣医師会に吸収合併) 日本捨猫防止会 動物との共存を考える会 ペット研究会「互」 NPO法人自然と動物を考える市民会議

 

動物との共生を考える連絡会シンポジウム

「より良い動物愛護法を目指して」  <2008/07/30 掲載>

鈴木恒夫議員、高木美智代議員に出席していただき

会場は超満員、盛況に終わりました。

詳細は後日ご報告いたします。

 

動物との共生を考える連絡会が
ネット販売と移動販売ストップキャンペーン開始
<2007/11/08 掲載>

 

ストップ!ペットのネット販売 移動販売


インターネットなどによるペットの通信販売やイベントなどでの移動販売をめぐって

 トラブルが発生しています。ペットを購入するときは慎重に!

 ペットの購入トラブルが多発しています

全国の消費生活センターに寄せられたペット購入に関する相談は、6年間に8、914件

 (2001年度〜06年度)。これらは氷山の一角といってよいでしょう。

 相談の8割が犬、1割が猫に関するものです。

ペットの購入トラブルの原因のひとつと見られているのが、インターネットなどによる

 ペットの通信販売やネットオークション、イベント会場などでのペットの移動販売です。

インターネットの通信販売でペットを購入して代金を支払ったが、ペットが届かない。

ネットオークションでペットを落札したら、写真と違うペットが届いた。

買ったペットが病気だった。障害があった。

購入後、ペット業者と連絡を取ろうとしたが、連絡が取れない。
(ウェブサイトが削除された。その住所や電話番号に業者が存在しない)。


「モノ」であれば商品を返品すればすみますが、ペットは一日でもいっしょに暮らせば

 愛情がわくものです。病気や障害があるからといって、たやすく「返品」できません。

買ったペットがすぐに死んでしまった。購入したペットに病気や障害が見つかった。

 ペットの購入トラブルにあえば、治療に時間やお金がかかったり、つらい思いをする

 ことになります。


「ネット販売」 「移動販売」は、ペットの販売方法として適切ではありません

ペットは命あるものです。ペット業者は、命あるペットへの特別な配慮をしなければ

 ならないことが「動物の愛護及び管理に関する法律」で定められています。

 しかし、「ネット販売」「移動販売」では、そうした責務が果たされているでしょうか?

ペットの健康管理が正しく行われている?

飼い方やしつけ方、健康管理について適切かつ十分な説明がされている?

展示される会場の環境がペットにとって大きなストレスになっていない?

移動や輸送でペットに大きな負担がかかっていない?


ペットは、長い歳月をいっしょに暮らす人生のパートナーです。

 ペットを購入するときは、くれぐれも慎重に!


★動物との共生を考える連絡会
〒133−0056 東京都江戸川区南小岩6−28−14 ラベンダー杉本ビル4F
【TEL・FAX】 03−5612ー0544 【E−MAIL】 rennraku@gray.plala.or.jp

★幹事団体
財団法人日本動物愛護協会
社団法人日本動物福祉協会
社団法人日本愛玩動物協会(現在は公益社団法人日本愛玩動物協会)
社団法人日本動物保護管理協会(現在は、社団法人日本獣医師会に吸収合併)
社団法人日本動物病院福祉協会(現在は公益社団法人日本動物病院福祉協会)
日本捨猫防止会
動物との共存を考える会
ペット研究会「互」
自然と動物を考える市民会議

★協力
ペットフード工業会(現在は一般社団法人ペットフード協会)
日本鳥獣商組合連合会
日本観賞魚振興会
日本ペット用品工業会(現在は一般社団法人日本ペット用品工業会)
財団法人日本消費者協会
全国ペット小売業協会(現在は一般社団法人全国ペット協会)

 

第2回「知的ペットライフ講座」 1/20開催より 良い飼い主になるチェックリスト
〜犬猫との生活をファッションにしていませんか〜
<2007/05/17 追記>

 ■何問できるかご自分でお試しください。

□.飼う前に
□犬や猫と共に暮らすことについて家族全員で話し合って合意を得ましたか。
□犬や猫についてその基本的な生理、生態、習性やそれぞれの犬種、猫種の特徴、気質、

   必要な生活環境や世話などを調べましたか。
□犬や猫の生涯にかかる費用などを調べましたか。
□家族構成や家族の生活環境、年齢、体力、ライフスタイルなどを考え、犬猫種および

   入手年齢を選びましたか。
□入手場所(自治体の動物愛護センター、動物愛護団体、ペットショップ、ブリーダーなど)

   について調べましたか。
□信頼できる獣医師を探しましたか。
□旅行や入院などのときに世話を頼める人を探しましたか。

□.飼い始めたら
1.食事・世話
□その犬・猫の種、年齢、状態に合った食事を与えていますか。
□おやつを主食にしていませんか。
□人間食を与えていませんか。
□肥満は虐待だという認識はありますか。
□手作り食の栄養バランスを考えていますか。
□適切なグルーミングをしていますか。
□月齢・年齢にあった世話をしていますか。
□あなたの犬の服は本当に必要ですか、それとも着せ替え人形ですか。

2.生活環境
□犬猫の居住エリアは快適で清潔ですか。
□使っている犬猫用品も清潔にしていますか。
□排便排尿は適切に始末していますか。
□床は滑りやすくはありませんか。
□猫に爪とぎ用具を与えていますか。

3.健康管理
□必要なワクチン接種をしていますか。
□犬の狂犬病予防注射はしていますか。
□ノミ・ダニの予防はしていますか。
□犬のフィラリアの予防はしていますか。
□犬の種類に合った運動をさせていますか。
□猫には上下運動ができるようになっていますか。
□体重管理はできていますか。
□健康のバロメーターである糞尿をきちんとチェックしていますか。
□健康のバロメーターである食欲をきちんとチェックしていますか。
□皮膚、皮毛、耳、目、鼻、口、体躯、四肢に異常がないかチェックしていますか。
□いつもと違う行動や鳴き声の変化がわかりますか。
□犬・猫に不妊去勢手術を受けさせましたか。
□定期健診は受けさせていますか。

4.しつけ
□動物の学習理論に沿ってしつけをしていますか。しつけが虐待になっていませんか。
□飼い主自身が行動管理を出来ますか。
□犬・猫と暮らすための我が家のルールは作りましたか。
□犬・猫の社会化はしていますか。
□過度な芸をさせることは虐待に繋がることを知っていますか。
□教育パパ・ママになっていませんか。

5.社会に対する責任
□犬の登録はしていますか。
□毎年、狂犬病予防注射をしていますか。
□犬や猫に迷子札をつけていますか。
□犬を外に連れて行くときにはリードをつけていますか。
□公共の場に犬を繋いだまま、用足しをしていませんか。
□糞を拾って持ち帰っていますか。
□動物が起こした事故は飼い主の責任ということを知っていますか。
□犬の吠え声で近所に迷惑をかけていませんか。
□集合住宅では決められた規則を守っていますか。
□毛を回りに撒き散らしてはいませんか。
□犬や猫の室内飼育のメリットを知っていますか。
□繁殖を安易に考えていませんか。

6.犬猫との活動、楽しい生活
□いつでも人と一緒が良いと思っていませんか。
□暑い日の散歩は犬にとってはもっと暑いことを知っていますか。
□ドッグスポーツの前に健康チェックをしていますか。
□訪問活動などの前に性格適性チェックをしていますか。
□緊急災害時に、犬・猫と共に安全に避難する準備はできていますか。

 上記チェックリストの内容は、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づいて

 定められた「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」にも添っております。

 関心のある方はご参照ください。

 

 ※ コピー・転載する際は連絡会事務所へご連絡ください。
【製作・著作】 動物との共生を考える連絡会
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 「飼主の責任〜良い飼主による虐待とは」 獣医師の現場から
青木 貢一(青木犬猫病院院長)

動物への虐待は、国際的共通認識となっている「5つの自由=ファイブ・フリ−ダム」を

 動物達に対して保証しているか否かで判断します。少しでも抵触するならば、程度の差は

 あれども虐待と判断されます。気付かないまま、また何時の間にか、虐待となることを

 やってないか、以下の健康管理も含めて気を付けて頂きたい。

1. 早過ぎる離乳
早めに離乳させようとして、未熟な消化管に離乳食の固形食が与えられると、

 粘膜の損傷が起こり、下痢し消化器疾患となるため、栄養吸収ができず発育不良になって

 しまいます。生涯に渡る虚弱体質となるので、十分に成長してからの離乳食を与えることが

 大切で、成長にとって重要な第一歩なのです。

2. 早過ぎる親・兄弟・姉妹との離別
1つに、犬・猫は、その動物種としての自覚と社会性をきちんと身につけなければならない

 時期がある。それは、少なくとも生後2ヶ月・8週齢から3ヶ月くらいであるので、それ以降に

 親・兄弟・姉妹から引き離すべきです。
このことは、多くの国々で共通に唱えられており、非常に重要な時期です。

 生後40日ぐらいで、親・兄弟・姉妹と引き離すと、じゃれ合って遊んでいる中で学ぶはずの

 手加減や社会性が身につかないために、将来のトラブルメーカー犬になってしまうからです。
2つに、初乳から赤ちゃんが得られる免疫、移行免疫との兼ね合いです。この免疫は、生涯

 免疫ではなく、生後60日くらいで消失していきます。それゆえこの時期に最初のワクチン

 接種をする必要があります。早過ぎるワクチン接種は、母体免疫に干渉され,十分な免疫が

 得られないことがあります。

3. 幼齢犬の散歩(リード付)
犬を迎えたら、犬は散歩をしないとストレスがたまり、問題行動を起こしてしまいますよとの

 助言を受け、散歩をしなければいけないという使命感を持って、幼い犬を連れ出す飼い主が

 沢山います。
ところが、散歩の練習をしていませんから、グイグイ引っ張って斜め歩きや首をつって歩くのが

 います。このような歩き方をしていると、関節が十分に形成されていないため、足先が外側に

 向いたりしてX脚やO脚など、まっすぐな脚にならないことが起こります。
さらに、犬が先になってグイグイ引っ張り、飼い主が後ろに連いて歩いていると、それが

 当たり前になり、飼い主なんて、勝手に連いて来ると認識し、飼い主を無視し、犬が主導権を

 握ってしまうこともあるので、注意してください。

4. 過度な運動
犬の能力、犬種によっても異なり、幼齢犬の問題というよりも、むしろ高齢犬、障害のある犬、

 低栄養な犬、肥満の犬などに、非常に良い運動であっても、過度になってしまうと問題が

 生じてきます。
そして、引っ張りっこ遊びの場合は、犬にその遊び道具を与えたまま遊びを終わると、犬が

 主導権を得たと錯覚するので、必ず最後には、取り上げるようにしないと、乱暴な問題行動を

 起こすことに繋がるので気をつけましょう。
いずれにしても、運動能力の高い犬、あるいは大型犬では、それなりの運動量が当然

 必要ですし、室内で十分だという小さい犬でも、室内だけではなく、外に連れ出して適度な

 運動をさせることが求められます。

5. 栄養失調 (アンバランス)
栄養素とは、脂肪、蛋白質、炭水化物、ビタミン・ミネラル、もう1つ水が含まれます。
特に手作りフードを飼い主ご自身で調理して与えている場合は、この5つの栄養素が、

 バランス良く配合していなければなりません。
ドックフードとキャットフードの蛋白質含有量が約10%ほど猫の方が多くなっているという

 ように、動物種によって、栄養素の割合が違うということも念頭に入れておきましょう。
最近は、様々な種類のジャーキーがご褒美として販売されていますが、よく食べるから

 といって、小型犬種などに、そればかりを主食のように毎日何本も与えてしまうと、

 数ヵ月後には、お腹の調子が悪く、元気がなくなってしまい、血液検査の結果、肝臓に

 異常を現わす数値を示すことになり、いわゆる“ジャーキーシンドローム”慢性の肝臓疾患に

 なってしまいます。
ドライタイプで高蛋白質のものだけを与えるというのは、肝疾患、腎疾患などとなり非常に

 よくありません。糖分の多い食品、お菓子を過度に与え続ければ、いずれは糖尿病に

 なってしまう可能性が高くなります。
フードを変えたときに、それがうまく受け入れられず、数ヶ月後に症状を示すことがあります。

 その時真っ先に表れてくるのが、下痢や軟便のほか“毛艶の異常”です。その変化に早めに

 気づいてあげましょう。そのフードが、本当にその犬・猫に適しているかどうか?そのためには

 フードの添加物を含む原材料の100%表示が求められます。

6. 栄養失調 (不足)
仔犬の発育不良などの症状があるように、摂取カロリーが不足すれば、当然栄養失調に

 なります。ミネラルが不足すれば、代謝疾患・成長不良あるいは、骨粗鬆症・くる病などの

 症状が現われます。ビタミン不足の場合は、成長不良のほか、筋骨格系の疾患や神経症状

 などが現われます。

7. 栄養失調 (過剰)
全肉的高蛋白食を与えていると、高窒素血症になり、腎臓や肝臓に負担がかかってきます。

 さらに骨に異常をきたすことがあります。
炭水化物は、摂取後消化吸収され、肝臓で代謝を受け、糖分になり、その余分な糖分が

 脂肪に置き換えられ蓄積に回ると、肥満の1つの原因になります。
ですから、消化吸収能力が高い場合は、肥満になりやすく、糖尿病や心臓病等のメタボリック

 シンドロームとなり、膵炎にも注意が必要となります。
鉄・マグネシウム・リン・カルシウムなど、いろいろなミネラルがあります。殆どのミネラルは、

 食べ物と共に体内に入り、過剰ならば通常、そのまま排泄されるが、カルシウムの過剰は、

 体内の各所に沈着して問題を起こします。消化器疾患、生長停止・発育不良、尿道・膀胱

 結石などを引き起こします。
かといって、ミネラル不足によって、新陳代謝の低下など、いろいろな病気が起こるので、

 ある程度必要な栄養素なのです。

8. 食餌回数
生後2ヶ月ぐらいの犬の場合、成長過程にあるので、新陳代謝が猛烈に旺盛な状態である

 ため、食餌は一日に4〜5回与えてください。
その後、3ヶ月ぐらいの場合は、3〜4回ぐらいに、4〜5ヶ月の犬の場合、2〜3回、

 6ヶ月以上になって、はじめて2回にしましょう。
ただし、この段階で既に肥満の兆候が表れた時は、同じ回数で与えたら、どんどん太らせる

 ことになるため、いわゆる発育期でないタイプのフード(メンテナンスタイプ)に変えるか、

 回数を減らすなどの工夫が必要となります。
食餌の回数だけではなく、量にも重点をおき、成長に合わせて増やしていくという原則も

 忘れないでください。

9. 添加物 (トッピング・サプリメント)
最近は、多くのサプリメントが出回っており、混乱をしているように思います。

 そのサプリメントは、本当に効果があるのか。明確になるには、あと数年くらいかかると

 思います。
加工品、ハム・ソーセージなど、塩分の入っている食べ物、あるいは、糖分の多い食べ物、

 お菓子類などを与えていれば、当然のことながら、病気になってしまいます。ですので、

 与え過ぎないように、心掛けましょう。

10. 好物・おやつ
こちらも、与え過ぎは、要注意!です。偏食のほかに糖分、塩分過剰は病気のもと。
例えば、ご褒美といったら、ほんの少しのジャーキーで十分なはずなのに、いつの間にか、

 主食化してしまっているなんてことのないように、食べるからといって、与え過ぎは、禁物です。

11. シャンプー
シャンプーのし過ぎは、皮膚の抵抗力・免疫力の低下を招き、皮膚病を呼び起こします。

 また、その犬に合うシャンプーを探してください。こだわりは、あくまでも“汚れが落ちているか?”

 を目安に考えること。
若い犬の場合、新陳代謝が旺盛なので、2週間に1回のペースでも良いのかもしれませんが、

 大体1ヶ月くらいのペースをオススメします。
ただし、高齢動物の場合は逆に、皮膚の新陳代謝が低下しているので、間隔を空けた方が

 良いと思います。

12. 過度な清潔感
散歩の後で毎回足裏を洗うことは、洗い過ぎとなり、皮膚免疫の低下を引き起こし、

 皮膚病(湿疹)になってしまいます。
それから、耳の洗浄液などを使用しないでほしい。それは、耳に湿気を与えることになり、

 耳の粘膜の免疫力が低下するために細菌感染が起こりやすくなるという、悪循環が起こります。

 シャンプーの際、耳の中に水が入らないようにすることも、大事な予防の1つです。

13. グルーミング・爪切り・歯磨き・耳洗浄
当然のことながら、深爪をしないように気をつけましょう。爪切りで、痛い思いをしてしまった犬が、

 次から飼い主を噛みつくことに成りかねない。
長毛犬のグルーミングで絡まった毛玉をグイグイ引っ張って梳かすと、痛い思いをさせることに

 なり、無理な手入れから起こる、犬の問題行動を誘発する動機づけになってしまいます。
これらは,飼い主との信頼関係を失う要因となります。
難しいと思ったら、定期的に動物病院等でやってもらいましょう。

14. しつけ方 (陽性強化の誘導的か、強制的か)
強制的な訓練は、一歩まちがえると、大きな問題を引き起こすことがあります。

 リーダーは、訓練した人であると犬が理解しているので、飼い主もリーダーであると犬に理解

 させるために、訓練士が行っている方法をきちんと100%行えるように練習をしてから、

 引き取ってください。
既に学際的であると認識されている陽性強化訓練法と言われる、誘導的に良い方向へ

 導く方法で、モチベーターを活用して行うトレーニングをしましょう。犬とより良い信頼関係を築く

 ためにも。

15. 体罰 
体罰を行えば、より問題が悪化し、こじれてしまいます。さらに、乱暴で反抗的にしてしまいます。
絶対に、行わないでください。

16. 熱射病・熱中症
暑い時に、車内などの狭い空間に閉じ込められた時などで起こります。他にも、鼻の短いタイプ

 (短頭種;シーズー・ボストンテリアなど)の犬は、もともと心肺機能が弱いので、炎天下の

 イベントや海岸などに連れ出すべきではありません。さらに肥満の犬・心肺機能が低下している

 病気の犬も同様です。

17. 火傷・低温火傷
1つには、人間同様、ヒーター・アイロンなどでの火傷です。割合と、ペットで起こしやすいのが、

 “電気コード”を誤って齧り、口腔内を火傷し、口腔の皮膚が欠損してしまう事態が起こります。

 電気コードを齧られないように、忌避剤の塗布や保護するなど工夫しましょう。
2つめは、約50〜70℃で起こる低温火傷です。この火傷の場合、表面だけではなく、

 じわじわと熱が浸透し深部の筋肉層まで損傷してしまうため、後々の治療が難しくなります。

 麻酔の覚醒時期の意識が混濁している時、あるいは高齢のため、寝たきり状態の動物に

 対して使用するヒーターや湯たんぽには、くれぐれも注意してください。

18. 低体温症・凍傷
栄養失調症の動物・新陳代謝が低下している動物では、体温を維持する恒常機能が低下して

 いるために低体温になり活動が低下します。体温を上げるため処置が必要となります。
凍傷で考えられるのは、ドライアイスを直接触れてしまった場合や、業務用の大きな冷凍庫に

 迷い込んでしまうことなどであり、注意しましょう。

19. 誤嚥・誤飲・誤投与
人間の食べ物の中には、動物が食べると病気を引き起こす場合があります。
その例が、急性貧血を引き起こす食べ物がタマネギ類で、チョコレートも病気を引き起こします。

 そして,食べ物以外で危険なものは、人間が服用している薬を、勝手に飲んでしまったことに

 よる薬物中毒です。
それから、ボール遊びやひとりで遊んでいる時に、おもちゃなどを飲み込んでしまうことが

 ありますので、与えるおもちゃなども要注意です。更にタオル、靴下、紐類等も飲み込まないよう

 注意が必要です。
他に注意しなければならないのが、豚の骨などの色々な骨の類で、細かく噛み砕いて飲み

 込んでいると思わないでください。喉を通過する大きさのものならば、犬は丸呑みしてしまうのが

 いて食道に詰まったり、たとえ食道を通過しても、胃の出口の幽門部や盲腸部で詰まってしまい、

 消化管(腸)閉塞の症状を示し、食べたものを嘔吐するなどの症状を示すようになります。
そして、とりわけ要注意なのが、“鳥の骨”です。鳥の足の骨を割ると、先端が尖がって

 斜めに折れます。それはかなりの鋭利な状態で、体内に入れば、胃や腸の粘膜を傷付けて

 しまうので、絶対に与えないでください。

20. 体調不良の過度な(長期の)様子見
明らかに何らかの症状を示しているのに,何時までも様子を見て重篤にさせたら,間違いなく

 虐待となります。
犬・猫の場合、赤ちゃんを育てる過程で、親が食べた食物を吐き戻して与えるので、

 嘔吐しやすい動物です。1回嘔吐したぐらいでは、しばらく様子を見た後で食餌を与えたら

 喜んで食べたというのが圧倒的に多い。しかしながら、何回も何回も嘔吐するなら、それは

 異常事態ですので、すぐに病院に連れていってください。

21.衣服
必要のない靴や、冬毛の多い動物に洋服を着せていたり、非常に厚い洋服を着せて、

 動物の動きが抑制されているなんてことは、ありませんか?
動物にとって、迷惑になる場合があるので、できることならば、散歩には着せないでほしいと

 思います。

 

講師のみなさん

山口千津子氏

 

改正・動物愛護管理法施行後に向けて <2006/10/02 掲載>

 平成18年6月1日から、改正・動物の愛護及び管理に関する法律が施行され、数ヶ月経過しました。

 一方、環境省では、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針

 「基本指針」を定めるべく最終ラウンドに入り中央環境審議会の答申を待つばかりになっています。

 おそらく、11月初旬までには発表されるでしょう。その後に、都道府県はこの基本指針に即した、

 動物愛護管理推進計画を定めることになっています。
すべての都道府県が、動物愛護管理推進計画を定めることのみならず、同時に条例の改正・制定を

 されることを期待したい。地方分権や独自性の観点から、当連絡会が求めている動物福祉に関する

 事項が条例等に組み込んでいただければ幸いです。

 特に、□飢えと渇きからの自由、□肉体的苦痛と不快からの自由、□外傷や疾病からの自由、

 □恐怖や不安からの自由、□正常な行動を表現する自由、

 この5つの自由が条例中に規定されることで、動物虐待の判断、動物虐待の防止に役立つはず

 ですので、ぜひとも組み込んでくださることを願います。
当連絡会は、動物愛護管理法の周知を図ると共に制度を検証し、動物の愛護・福祉・保護の啓蒙と

 より良い動物との共生を目指していますので、知恵をお寄せください。
動物との共生を考える連絡会代表

                                                   青木 貢一

 

動物愛護管理法が改正された <第一報> 青木貢一

 

  念願の「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)の改正が、

  平成17年6月15日に参議院本会議において可決成立し、6月22日に公示されました。

  1年以内に施行されます。

この法律の主な改正点は、

  1.環境大臣が動物愛護に関する施策を推進するために基本指針を定め、

    都道府県はこれに即して計画を定めることになります。

  2.動物取扱業が登録制となり、取扱業の拡大と悪質業者には登録の取り消しや

    業務停止命令をすることになります。

  3.特定動物の飼養が許可制となり、マイクロチップ等の個体識別が義務づけられます。

  4.実験動物の福祉向上に、3R(数の削減、代替法の活用、苦痛の軽減)が明記された。

  5.罰則が強化され、その他の部分も改正されました。

環境大臣が定める基本指針とそれに伴う基準の内容等によって、法律に命を吹き込まれたか

 否かが評価されるので、今後に大いに期待したい。当連絡会の要望事項で、今回の改正に

 盛り込まれなかった部分が、基本指針や基準に可能な限り盛り込まれるよう望みます。

今回の法律改正に向けて、自民党、民主党、公明党は、それぞれ繰り返し討議を重ねて下さり、

 各党が話し合って最終的に社民党、共産党を含めて全党が合意できる法案になりました。

 衆参両院で一人の反対もなく全会一致で可決成立されたことに感激しています。

ご尽力いただいた各政党の国会議員と環境省の方々に、感謝申し上げますと共に、

 5年後に向けて今後もよろしくお願い申し上げます。

 

 【6月15日成立した改正動物愛護法の改正ポイント】

1. 基本指針及び動物愛護管理推進計画の策定

□ 環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するため、

    基本的な指針を定める。
□ 都道府県は当該指針に即して、動物の愛護及び管理に関する施策を推進する

    ための計画を定める。

2.動物取扱業の適正化

(1)「登録制」の導入
□ 現行の届出制を登録制に移行し、悪質な業者について登録及び更新の拒否、

    登録の取り消し及び業務停止の命令措置を設ける。
□ 登録動物取扱業者について氏名、登録番号等を記した標識の提示を義務付ける。

(2)「動物取扱責任者」の選任及び研修の義務付け
□ 事業所ごとに「動物取扱責任者」の選定を義務付ける。
□ 「動物取扱責任者」に、都道府県知事らが行う研修会受講を義務付ける。

(3)動物取扱業の範囲の見直し
動物取扱業として、新たに、インターネットによる販売等の施設を持たない業を追加する。

  また、「動物ふれあい施設」が含まれることを明確化する。

(4)生活環境の保全上の支障の防止
動物の管理方法等に関して、鳴き声や臭い等の生活環境の保全上の支障を防止する

  ための基準の遵守を義務付ける。

3. 個体識別措置及び特定動物の飼養等規制の全国一律化

(1) 人の生命等に害を加える恐れがあるとして政令で定める特定動物について、

    個体識別措置を義務付ける。なお、動物の所有者を明らかにするための措置の具体的

    内容を環境大臣が定める。
(2) 特定動物による危害等防止の徹底を図るため、その飼養または保管について

    全国一律の規制を導入する。(現行制度は、必要に応じた条例規制)

4. 動物を科学上の利用に供する場合の配慮

動物を科学上の利用に供する場合に、「科学上の利用の目的を達することが出来る範囲に

  おいて、出来る限り動物を供する方法に代わりえるものを利用すること、出来る限りその利用に

  供される動物の数を少なくすること等により動物を適正に利用することに配慮するものとする」

  を加える。(現在は、「出来る限りその動物に苦痛を与えない方法」と規定)

5. その他

□ 学校等における動物愛護の普及啓発:動物の愛護と適正な飼養に関する普及啓発を推進

    するため、教育活動等が行われる場所の例示として、「学校、地域、家庭等」と明記する。
□ 動物由来感染症の予防:動物の所有者の責務規定として、「動物に起因する感染症の

    疾病の予防のために必要な注意を払うよう努めること」を追加する。
□ 犬猫の引き取り業務の委託先:都道府県知事等が実施する犬またはねこの引き取りに

    ついて、「動物の愛護を目的とする団体」が委託先になりうることを明記する。
□ 罰則:登録制への移行、特定動物の飼養等規制の全国一律化に伴い設けられた措置に

    関し、必要に応じて罰則を設ける。愛護動物に対する虐待等について、罰金を30万円以下

    から50万円以下に強化する。
□ 検討条項:この改正法案の施行後5年を目途として、必要に応じて所要の措置を講ずる旨

    の検討条項を設ける。

 

 ■ <2006/10/08> 2006 動物との共生を考える連絡会シンポジウム

 ■ <2006/05/26>  「上げ馬神事の改善を!」

  <2005/06/19> シンポジウム「児童虐待と動物虐待〜共通性と類似性」より

 ■ <2004/12/07> 愛護法見直しシンポジウム第2回の講師講演より

 ■ <2004/07/24> 物愛護法5年目の見直しシンポジウムより抜粋

 ■ <2004/01/12> ランダル・ロックウッド博士講演会より「コレクター」について抜粋編集

 ■ <2002/06/22> ランダル・ロックウッド講演会の内容

 ■ その他TOPICS

 

 

■■■ 動物との共生を考える連絡会の目的 ■■■

 

  1.『動物の愛護及び管理に関する法律』が速やかに広く国民の間に浸透するよう、

    普及啓発に努める。

  2.地方公共団体等の条例の制定或いは改正、及び動物愛護施策に積極的に協力する。

  3.健全で実効ある動物愛護推進員制度の定着化を図るために協力し努力する。

  4.動物虐待の事例や資料を集め、定義を明確化し認識を高めるための努力をする。

  5.5年後の見直しのために法整備に向かって準備をする。

 

 ■動物愛護法が施行されてどこが変わったのか? 

 ■動物愛護法を推進する為に今必要なもの / 山崎恵子

 ■あとがき

<動物との共生を考える連絡会>

  【幹事団体】財団法人日本動物愛護協会, 公益社団法人日本動物福祉協会, 社団法人東京都家庭動物愛護協会

 特定非営利活動法人動物愛護社会化推進協会, 特定非営利活動法人神奈川動物ボランティア連絡会, 日本捨猫防止会,

  ペット研究会「互」, 動物との共存を考える会, 特定非営利活動法人自然と動物を考える市民会議, アルプ株式会社, 

 学校法人ヤマザキ学園

<「動物との共生を考える連絡会」へのご入会・お問い合わせ>

  〒193-0813 東京都八王子市四谷町1917-36 コーポ中平202

   【TEL/FAX】  042-623-8797   【E-mail】 rennraku@gray.plala.or.jp

 

 

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