更新日: 2008/07/30(火)


動物との共生を考える連絡会がリリースするニュースをお伝えします

<E-mail> rennraku@gray.plala.or.jp

 

動物との共生を考える連絡会シンポジウム

「より良い動物愛語法を目指して」  <2008/07/30 掲載>

鈴木恒夫議員、高木美智代議員に出席していただき

会場は超満員、盛況に終わりました。

詳細は後日ご報告いたします。

 

動物との共生を考える連絡会が
ネット販売と移動販売ストップキャンペーン開始
<2007/11/08 掲載>

 

ストップ!ペットのネット販売 移動販売


 インターネットなどによるペットの通信販売やイベントなどでの移動販売をめぐって

 トラブルが発生しています。ペットを購入するときは慎重に!

 ペットの購入トラブルが多発しています

 全国の消費生活センターに寄せられたペット購入に関する相談は、6年間に8、914件

 (2001年度〜06年度)。これらは氷山の一角といってよいでしょう。

 相談の8割が犬、1割が猫に関するものです。

 ペットの購入トラブルの原因のひとつと見られているのが、インターネットなどによる

 ペットの通信販売やネットオークション、イベント会場などでのペットの移動販売です。

 インターネットの通信販売でペットを購入して代金を支払ったが、ペットが届かない。

 ネットオークションでペットを落札したら、写真と違うペットが届いた。

 買ったペットが病気だった。障害があった。

 購入後、ペット業者と連絡を取ろうとしたが、連絡が取れない。
 (ウェブサイトが削除された。その住所や電話番号に業者が存在しない)。


 「モノ」であれば商品を返品すればすみますが、ペットは一日でもいっしょに暮らせば

 愛情がわくものです。病気や障害があるからといって、たやすく「返品」できません。

 買ったペットがすぐに死んでしまった。購入したペットに病気や障害が見つかった。

 ペットの購入トラブルにあえば、治療に時間やお金がかかったり、つらい思いをする

 ことになります。


 「ネット販売」 「移動販売」は、ペットの販売方法として適切ではありません

 ペットは命あるものです。ペット業者は、命あるペットへの特別な配慮をしなければ

 ならないことが「動物の愛護及び管理に関する法律」で定められています。

 しかし、「ネット販売」「移動販売」では、そうした責務が果たされているでしょうか?

 ペットの健康管理が正しく行われている?

 飼い方やしつけ方、健康管理について適切かつ十分な説明がされている?

 展示される会場の環境がペットにとって大きなストレスになっていない?

 移動や輸送でペットに大きな負担がかかっていない?


 ペットは、長い歳月をいっしょに暮らす人生のパートナーです。

 ペットを購入するときは、くれぐれも慎重に!


 ★動物との共生を考える連絡会
  〒133−0056 東京都江戸川区南小岩6−28−14 ラベンダー杉本ビル4F
  【TEL・FAX】 03−5612ー0544 【E−MAIL】 rennraku@gray.plala.or.jp

 ★幹事団体
  (財)日本動物愛護協会
  (社)日本動物福祉協会
  (社)日本愛玩動物協会
  (社)日本動物保護管理協会
  (社)日本動物病院福祉協会
  日本捨猫防止会
  動物との共存を考える会
  ペット研究会「互」
  自然と動物を考える市民会議

 ★協力
  ペットフード工業会
  日本鳥獣商組合連合会
  日本観賞魚振興会
  日本ペット用品工業会
  (財)日本消費者協会
  全国ペット小売業協会

 

第2回「知的ペットライフ講座」 1/20開催より 良い飼い主になるチェックリスト
〜犬猫との生活をファッションにしていませんか〜
<2007/05/17 追記>

 ■何問できるかご自分でお試しください。

T.飼う前に
 @犬や猫と共に暮らすことについて家族全員で話し合って合意を得ましたか。
 A犬や猫についてその基本的な生理、生態、習性やそれぞれの犬種、猫種の特徴、気質、

   必要な生活環境や世話などを調べましたか。
 B犬や猫の生涯にかかる費用などを調べましたか。
 C家族構成や家族の生活環境、年齢、体力、ライフスタイルなどを考え、犬猫種および

   入手年齢を選びましたか。
 D入手場所(自治体の動物愛護センター、動物愛護団体、ペットショップ、ブリーダーなど)

   について調べましたか。
 E信頼できる獣医師を探しましたか。
 F旅行や入院などのときに世話を頼める人を探しましたか。

U.飼い始めたら
 1.食事・世話
 @その犬・猫の種、年齢、状態に合った食事を与えていますか。
 Aおやつを主食にしていませんか。
 B人間食を与えていませんか。
 C肥満は虐待だという認識はありますか。
 D手作り食の栄養バランスを考えていますか。
 E適切なグルーミングをしていますか。
 F月齢・年齢にあった世話をしていますか。
 Gあなたの犬の服は本当に必要ですか、それとも着せ替え人形ですか。

 2.生活環境
 @犬猫の居住エリアは快適で清潔ですか。
 A使っている犬猫用品も清潔にしていますか。
 B排便排尿は適切に始末していますか。
 C床は滑りやすくはありませんか。
 D猫に爪とぎ用具を与えていますか。

 3.健康管理
 @必要なワクチン接種をしていますか。
 A犬の狂犬病予防注射はしていますか。
 Bノミ・ダニの予防はしていますか。
 C犬のフィラリアの予防はしていますか。
 D犬の種類に合った運動をさせていますか。
 E猫には上下運動ができるようになっていますか。
 F体重管理はできていますか。
 G健康のバロメーターである糞尿をきちんとチェックしていますか。
 H健康のバロメーターである食欲をきちんとチェックしていますか。
 I皮膚、皮毛、耳、目、鼻、口、体躯、四肢に異常がないかチェックしていますか。
 Jいつもと違う行動や鳴き声の変化がわかりますか。
 K犬・猫に不妊去勢手術を受けさせましたか。
 L定期健診は受けさせていますか。

 4.しつけ
 @動物の学習理論に沿ってしつけをしていますか。しつけが虐待になっていませんか。
 A飼い主自身が行動管理を出来ますか。
 B犬・猫と暮らすための我が家のルールは作りましたか。
 C犬・猫の社会化はしていますか。
 D過度な芸をさせることは虐待に繋がることを知っていますか。
 E教育パパ・ママになっていませんか。

 5.社会に対する責任
 @犬の登録はしていますか。
 A毎年、狂犬病予防注射をしていますか。
 B犬や猫に迷子札をつけていますか。
 C犬を外に連れて行くときにはリードをつけていますか。
 D公共の場に犬を繋いだまま、用足しをしていませんか。
 E糞を拾って持ち帰っていますか。
 F動物が起こした事故は飼い主の責任ということを知っていますか。
 G犬の吠え声で近所に迷惑をかけていませんか。
 H集合住宅では決められた規則を守っていますか。
 I毛を回りに撒き散らしてはいませんか。
 J犬や猫の室内飼育のメリットを知っていますか。
 K繁殖を安易に考えていませんか。

 6.犬猫との活動、楽しい生活
 @いつでも人と一緒が良いと思っていませんか。
 A暑い日の散歩は犬にとってはもっと暑いことを知っていますか。
 Bドッグスポーツの前に健康チェックをしていますか。
 C訪問活動などの前に性格適性チェックをしていますか。
 D緊急災害時に、犬・猫と共に安全に避難する準備はできていますか。

 上記チェックリストの内容は、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づいて

 定められた「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」にも添っております。

 関心のある方はご参照ください。

 

 ※ コピー・転載する際は連絡会事務所へご連絡ください。
 【製作・著作】 動物との共生を考える連絡会
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 「飼主の責任〜良い飼主による虐待とは」 獣医師の現場から
  青木 貢一(青木犬猫病院院長)

 動物への虐待は、国際的共通認識となっている「5つの自由=ファイブ・フリ−ダム」を

 動物達に対して保証しているか否かで判断します。少しでも抵触するならば、程度の差は

 あれども虐待と判断されます。気付かないまま、また何時の間にか、虐待となることを

 やってないか、以下の健康管理も含めて気を付けて頂きたい。

 1. 早過ぎる離乳
 早めに離乳させようとして、未熟な消化管に離乳食の固形食が与えられると、

 粘膜の損傷が起こり、下痢し消化器疾患となるため、栄養吸収ができず発育不良になって

 しまいます。生涯に渡る虚弱体質となるので、十分に成長してからの離乳食を与えることが

 大切で、成長にとって重要な第一歩なのです。

 2. 早過ぎる親・兄弟・姉妹との離別
 1つに、犬・猫は、その動物種としての自覚と社会性をきちんと身につけなければならない

 時期がある。それは、少なくとも生後2ヶ月・8週齢から3ヶ月くらいであるので、それ以降に

 親・兄弟・姉妹から引き離すべきです。
 このことは、多くの国々で共通に唱えられており、非常に重要な時期です。

 生後40日ぐらいで、親・兄弟・姉妹と引き離すと、じゃれ合って遊んでいる中で学ぶはずの

 手加減や社会性が身につかないために、将来のトラブルメーカー犬になってしまうからです。
 2つに、初乳から赤ちゃんが得られる免疫、移行免疫との兼ね合いです。この免疫は、生涯

 免疫ではなく、生後60日くらいで消失していきます。それゆえこの時期に最初のワクチン

 接種をする必要があります。早過ぎるワクチン接種は、母体免疫に干渉され,十分な免疫が

 得られないことがあります。

 3. 幼齢犬の散歩(リード付)
 犬を迎えたら、犬は散歩をしないとストレスがたまり、問題行動を起こしてしまいますよとの

 助言を受け、散歩をしなければいけないという使命感を持って、幼い犬を連れ出す飼い主が

 沢山います。
 ところが、散歩の練習をしていませんから、グイグイ引っ張って斜め歩きや首をつって歩くのが

 います。このような歩き方をしていると、関節が十分に形成されていないため、足先が外側に

 向いたりしてX脚やO脚など、まっすぐな脚にならないことが起こります。
 さらに、犬が先になってグイグイ引っ張り、飼い主が後ろに連いて歩いていると、それが

 当たり前になり、飼い主なんて、勝手に連いて来ると認識し、飼い主を無視し、犬が主導権を

 握ってしまうこともあるので、注意してください。

 4. 過度な運動
 犬の能力、犬種によっても異なり、幼齢犬の問題というよりも、むしろ高齢犬、障害のある犬、

 低栄養な犬、肥満の犬などに、非常に良い運動であっても、過度になってしまうと問題が

 生じてきます。
 そして、引っ張りっこ遊びの場合は、犬にその遊び道具を与えたまま遊びを終わると、犬が

 主導権を得たと錯覚するので、必ず最後には、取り上げるようにしないと、乱暴な問題行動を

 起こすことに繋がるので気をつけましょう。
 いずれにしても、運動能力の高い犬、あるいは大型犬では、それなりの運動量が当然

 必要ですし、室内で十分だという小さい犬でも、室内だけではなく、外に連れ出して適度な

 運動をさせることが求められます。

 5. 栄養失調 (アンバランス)
 栄養素とは、脂肪、蛋白質、炭水化物、ビタミン・ミネラル、もう1つ水が含まれます。
 特に手作りフードを飼い主ご自身で調理して与えている場合は、この5つの栄養素が、

 バランス良く配合していなければなりません。
 ドックフードとキャットフードの蛋白質含有量が約10%ほど猫の方が多くなっているという

 ように、動物種によって、栄養素の割合が違うということも念頭に入れておきましょう。
 最近は、様々な種類のジャーキーがご褒美として販売されていますが、よく食べるから

 といって、小型犬種などに、そればかりを主食のように毎日何本も与えてしまうと、

 数ヵ月後には、お腹の調子が悪く、元気がなくなってしまい、血液検査の結果、肝臓に

 異常を現わす数値を示すことになり、いわゆる“ジャーキーシンドローム”慢性の肝臓疾患に

 なってしまいます。
 ドライタイプで高蛋白質のものだけを与えるというのは、肝疾患、腎疾患などとなり非常に

 よくありません。糖分の多い食品、お菓子を過度に与え続ければ、いずれは糖尿病に

 なってしまう可能性が高くなります。
 フードを変えたときに、それがうまく受け入れられず、数ヶ月後に症状を示すことがあります。

 その時真っ先に表れてくるのが、下痢や軟便のほか“毛艶の異常”です。その変化に早めに

 気づいてあげましょう。そのフードが、本当にその犬・猫に適しているかどうか?そのためには

 フードの添加物を含む原材料の100%表示が求められます。

 6. 栄養失調 (不足)
 仔犬の発育不良などの症状があるように、摂取カロリーが不足すれば、当然栄養失調に

 なります。ミネラルが不足すれば、代謝疾患・成長不良あるいは、骨粗鬆症・くる病などの

 症状が現われます。ビタミン不足の場合は、成長不良のほか、筋骨格系の疾患や神経症状

 などが現われます。

 7. 栄養失調 (過剰)
 全肉的高蛋白食を与えていると、高窒素血症になり、腎臓や肝臓に負担がかかってきます。

 さらに骨に異常をきたすことがあります。
 炭水化物は、摂取後消化吸収され、肝臓で代謝を受け、糖分になり、その余分な糖分が

 脂肪に置き換えられ蓄積に回ると、肥満の1つの原因になります。
 ですから、消化吸収能力が高い場合は、肥満になりやすく、糖尿病や心臓病等のメタボリック

 シンドロームとなり、膵炎にも注意が必要となります。
 鉄・マグネシウム・リン・カルシウムなど、いろいろなミネラルがあります。殆どのミネラルは、

 食べ物と共に体内に入り、過剰ならば通常、そのまま排泄されるが、カルシウムの過剰は、

 体内の各所に沈着して問題を起こします。消化器疾患、生長停止・発育不良、尿道・膀胱

 結石などを引き起こします。
 かといって、ミネラル不足によって、新陳代謝の低下など、いろいろな病気が起こるので、

 ある程度必要な栄養素なのです。

 8. 食餌回数
 生後2ヶ月ぐらいの犬の場合、成長過程にあるので、新陳代謝が猛烈に旺盛な状態である

 ため、食餌は一日に4〜5回与えてください。
 その後、3ヶ月ぐらいの場合は、3〜4回ぐらいに、4〜5ヶ月の犬の場合、2〜3回、

 6ヶ月以上になって、はじめて2回にしましょう。
 ただし、この段階で既に肥満の兆候が表れた時は、同じ回数で与えたら、どんどん太らせる

 ことになるため、いわゆる発育期でないタイプのフード(メンテナンスタイプ)に変えるか、

 回数を減らすなどの工夫が必要となります。
 食餌の回数だけではなく、量にも重点をおき、成長に合わせて増やしていくという原則も

 忘れないでください。

 9. 添加物 (トッピング・サプリメント)
 最近は、多くのサプリメントが出回っており、混乱をしているように思います。

 そのサプリメントは、本当に効果があるのか。明確になるには、あと数年くらいかかると

 思います。
 加工品、ハム・ソーセージなど、塩分の入っている食べ物、あるいは、糖分の多い食べ物、

 お菓子類などを与えていれば、当然のことながら、病気になってしまいます。ですので、

 与え過ぎないように、心掛けましょう。

 10. 好物・おやつ
 こちらも、与え過ぎは、要注意!です。偏食のほかに糖分、塩分過剰は病気のもと。
 例えば、ご褒美といったら、ほんの少しのジャーキーで十分なはずなのに、いつの間にか、

 主食化してしまっているなんてことのないように、食べるからといって、与え過ぎは、禁物です。

 11. シャンプー
 シャンプーのし過ぎは、皮膚の抵抗力・免疫力の低下を招き、皮膚病を呼び起こします。

 また、その犬に合うシャンプーを探してください。こだわりは、あくまでも“汚れが落ちているか?”

 を目安に考えること。
 若い犬の場合、新陳代謝が旺盛なので、2週間に1回のペースでも良いのかもしれませんが、

 大体1ヶ月くらいのペースをオススメします。
 ただし、高齢動物の場合は逆に、皮膚の新陳代謝が低下しているので、間隔を空けた方が

 良いと思います。

 12. 過度な清潔感
 散歩の後で毎回足裏を洗うことは、洗い過ぎとなり、皮膚免疫の低下を引き起こし、

 皮膚病(湿疹)になってしまいます。
 それから、耳の洗浄液などを使用しないでほしい。それは、耳に湿気を与えることになり、

 耳の粘膜の免疫力が低下するために細菌感染が起こりやすくなるという、悪循環が起こります。

 シャンプーの際、耳の中に水が入らないようにすることも、大事な予防の1つです。

 13. グルーミング・爪切り・歯磨き・耳洗浄
 当然のことながら、深爪をしないように気をつけましょう。爪切りで、痛い思いをしてしまった犬が、

 次から飼い主を噛みつくことに成りかねない。
 長毛犬のグルーミングで絡まった毛玉をグイグイ引っ張って梳かすと、痛い思いをさせることに

 なり、無理な手入れから起こる、犬の問題行動を誘発する動機づけになってしまいます。
 これらは,飼い主との信頼関係を失う要因となります。
 難しいと思ったら、定期的に動物病院等でやってもらいましょう。

 14. しつけ方 (陽性強化の誘導的か、強制的か)
 強制的な訓練は、一歩まちがえると、大きな問題を引き起こすことがあります。

 リーダーは、訓練した人であると犬が理解しているので、飼い主もリーダーであると犬に理解

 させるために、訓練士が行っている方法をきちんと100%行えるように練習をしてから、

 引き取ってください。
 既に学際的であると認識されている陽性強化訓練法と言われる、誘導的に良い方向へ

 導く方法で、モチベーターを活用して行うトレーニングをしましょう。犬とより良い信頼関係を築く

 ためにも。

 15. 体罰 
 体罰を行えば、より問題が悪化し、こじれてしまいます。さらに、乱暴で反抗的にしてしまいます。
 絶対に、行わないでください。

 16. 熱射病・熱中症
 暑い時に、車内などの狭い空間に閉じ込められた時などで起こります。他にも、鼻の短いタイプ

 (短頭種;シーズー・ボストンテリアなど)の犬は、もともと心肺機能が弱いので、炎天下の

 イベントや海岸などに連れ出すべきではありません。さらに肥満の犬・心肺機能が低下している

 病気の犬も同様です。

 17. 火傷・低温火傷
 1つには、人間同様、ヒーター・アイロンなどでの火傷です。割合と、ペットで起こしやすいのが、

 “電気コード”を誤って齧り、口腔内を火傷し、口腔の皮膚が欠損してしまう事態が起こります。

 電気コードを齧られないように、忌避剤の塗布や保護するなど工夫しましょう。
 2つめは、約50〜70℃で起こる低温火傷です。この火傷の場合、表面だけではなく、

 じわじわと熱が浸透し深部の筋肉層まで損傷してしまうため、後々の治療が難しくなります。

 麻酔の覚醒時期の意識が混濁している時、あるいは高齢のため、寝たきり状態の動物に

 対して使用するヒーターや湯たんぽには、くれぐれも注意してください。

 18. 低体温症・凍傷
 栄養失調症の動物・新陳代謝が低下している動物では、体温を維持する恒常機能が低下して

 いるために低体温になり活動が低下します。体温を上げるため処置が必要となります。
 凍傷で考えられるのは、ドライアイスを直接触れてしまった場合や、業務用の大きな冷凍庫に

 迷い込んでしまうことなどであり、注意しましょう。

 19. 誤嚥・誤飲・誤投与
 人間の食べ物の中には、動物が食べると病気を引き起こす場合があります。
 その例が、急性貧血を引き起こす食べ物がタマネギ類で、チョコレートも病気を引き起こします。

 そして,食べ物以外で危険なものは、人間が服用している薬を、勝手に飲んでしまったことに

 よる薬物中毒です。
 それから、ボール遊びやひとりで遊んでいる時に、おもちゃなどを飲み込んでしまうことが

 ありますので、与えるおもちゃなども要注意です。更にタオル、靴下、紐類等も飲み込まないよう

 注意が必要です。
 他に注意しなければならないのが、豚の骨などの色々な骨の類で、細かく噛み砕いて飲み

 込んでいると思わないでください。喉を通過する大きさのものならば、犬は丸呑みしてしまうのが

 いて食道に詰まったり、たとえ食道を通過しても、胃の出口の幽門部や盲腸部で詰まってしまい、

 消化管(腸)閉塞の症状を示し、食べたものを嘔吐するなどの症状を示すようになります。
 そして、とりわけ要注意なのが、“鳥の骨”です。鳥の足の骨を割ると、先端が尖がって

 斜めに折れます。それはかなりの鋭利な状態で、体内に入れば、胃や腸の粘膜を傷付けて

 しまうので、絶対に与えないでください。

 20. 体調不良の過度な(長期の)様子見
 明らかに何らかの症状を示しているのに,何時までも様子を見て重篤にさせたら,間違いなく

 虐待となります。
 犬・猫の場合、赤ちゃんを育てる過程で、親が食べた食物を吐き戻して与えるので、

 嘔吐しやすい動物です。1回嘔吐したぐらいでは、しばらく様子を見た後で食餌を与えたら

 喜んで食べたというのが圧倒的に多い。しかしながら、何回も何回も嘔吐するなら、それは

 異常事態ですので、すぐに病院に連れていってください。

 21.衣服
 必要のない靴や、冬毛の多い動物に洋服を着せていたり、非常に厚い洋服を着せて、

 動物の動きが抑制されているなんてことは、ありませんか?
 動物にとって、迷惑になる場合があるので、できることならば、散歩には着せないでほしいと

 思います。

 

講師のみなさん

山口千津子氏

 

改正・動物愛護管理法施行後に向けて <2006/10/02 掲載>

 平成18年6月1日から、改正・動物の愛護及び管理に関する法律が施行され、数ヶ月経過しました。

 一方、環境省では、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針

 「基本指針」を定めるべく最終ラウンドに入り中央環境審議会の答申を待つばかりになっています。

 おそらく、11月初旬までには発表されるでしょう。その後に、都道府県はこの基本指針に即した、

 動物愛護管理推進計画を定めることになっています。
 すべての都道府県が、動物愛護管理推進計画を定めることのみならず、同時に条例の改正・制定を

 されることを期待したい。地方分権や独自性の観点から、当連絡会が求めている動物福祉に関する

 事項が条例等に組み込んでいただければ幸いです。

 特に、@飢えと渇きからの自由、A肉体的苦痛と不快からの自由、B外傷や疾病からの自由、

 C恐怖や不安からの自由、D正常な行動を表現する自由、

 この5つの自由が条例中に規定されることで、動物虐待の判断、動物虐待の防止に役立つはず

 ですので、ぜひとも組み込んでくださることを願います。
 当連絡会は、動物愛護管理法の周知を図ると共に制度を検証し、動物の愛護・福祉・保護の啓蒙と

 より良い動物との共生を目指していますので、知恵をお寄せください。
                                      動物との共生を考える連絡会代表

                                                   青木 貢一

 

動物愛護管理法が改正された <第一報> 青木貢一

 

  念願の「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)の改正が、

  平成17年6月15日に参議院本会議において可決成立し、6月22日に公示されました。

  1年以内に施行されます。

 この法律の主な改正点は、

  1.環境大臣が動物愛護に関する施策を推進するために基本指針を定め、

    都道府県はこれに即して計画を定めることになります。

  2.動物取扱業が登録制となり、取扱業の拡大と悪質業者には登録の取り消しや

    業務停止命令をすることになります。

  3.特定動物の飼養が許可制となり、マイクロチップ等の個体識別が義務づけられます。

  4.実験動物の福祉向上に、3R(数の削減、代替法の活用、苦痛の軽減)が明記された。

  5.罰則が強化され、その他の部分も改正されました。

 環境大臣が定める基本指針とそれに伴う基準の内容等によって、法律に命を吹き込まれたか

 否かが評価されるので、今後に大いに期待したい。当連絡会の要望事項で、今回の改正に

 盛り込まれなかった部分が、基本指針や基準に可能な限り盛り込まれるよう望みます。

 今回の法律改正に向けて、自民党、民主党、公明党は、それぞれ繰り返し討議を重ねて下さり、

 各党が話し合って最終的に社民党、共産党を含めて全党が合意できる法案になりました。

 衆参両院で一人の反対もなく全会一致で可決成立されたことに感激しています。

 ご尽力いただいた各政党の国会議員と環境省の方々に、感謝申し上げますと共に、

 5年後に向けて今後もよろしくお願い申し上げます。

 

 【6月15日成立した改正動物愛護法の改正ポイント】

 1. 基本指針及び動物愛護管理推進計画の策定

  @ 環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するため、

    基本的な指針を定める。
  A 都道府県は当該指針に即して、動物の愛護及び管理に関する施策を推進する

    ための計画を定める。

 2.動物取扱業の適正化

 (1)「登録制」の導入
  @ 現行の届出制を登録制に移行し、悪質な業者について登録及び更新の拒否、

    登録の取り消し及び業務停止の命令措置を設ける。
  A 登録動物取扱業者について氏名、登録番号等を記した標識の提示を義務付ける。

 (2)「動物取扱責任者」の選任及び研修の義務付け
  @ 事業所ごとに「動物取扱責任者」の選定を義務付ける。
  A 「動物取扱責任者」に、都道府県知事らが行う研修会受講を義務付ける。

 (3)動物取扱業の範囲の見直し
  動物取扱業として、新たに、インターネットによる販売等の施設を持たない業を追加する。

  また、「動物ふれあい施設」が含まれることを明確化する。

 (4)生活環境の保全上の支障の防止
  動物の管理方法等に関して、鳴き声や臭い等の生活環境の保全上の支障を防止する

  ための基準の遵守を義務付ける。

 3. 個体識別措置及び特定動物の飼養等規制の全国一律化

 (1) 人の生命等に害を加える恐れがあるとして政令で定める特定動物について、

    個体識別措置を義務付ける。なお、動物の所有者を明らかにするための措置の具体的

    内容を環境大臣が定める。
 (2) 特定動物による危害等防止の徹底を図るため、その飼養または保管について

    全国一律の規制を導入する。(現行制度は、必要に応じた条例規制)

 4. 動物を科学上の利用に供する場合の配慮

  動物を科学上の利用に供する場合に、「科学上の利用の目的を達することが出来る範囲に

  おいて、出来る限り動物を供する方法に代わりえるものを利用すること、出来る限りその利用に

  供される動物の数を少なくすること等により動物を適正に利用することに配慮するものとする」

  を加える。(現在は、「出来る限りその動物に苦痛を与えない方法」と規定)

 5. その他

  @ 学校等における動物愛護の普及啓発:動物の愛護と適正な飼養に関する普及啓発を推進

    するため、教育活動等が行われる場所の例示として、「学校、地域、家庭等」と明記する。
  A 動物由来感染症の予防:動物の所有者の責務規定として、「動物に起因する感染症の

    疾病の予防のために必要な注意を払うよう努めること」を追加する。
  B 犬猫の引き取り業務の委託先:都道府県知事等が実施する犬またはねこの引き取りに

    ついて、「動物の愛護を目的とする団体」が委託先になりうることを明記する。
  C 罰則:登録制への移行、特定動物の飼養等規制の全国一律化に伴い設けられた措置に

    関し、必要に応じて罰則を設ける。愛護動物に対する虐待等について、罰金を30万円以下

    から50万円以下に強化する。
  D 検討条項:この改正法案の施行後5年を目途として、必要に応じて所要の措置を講ずる旨

    の検討条項を設ける。

 

 ■ <2006/10/08> 2006 動物との共生を考える連絡会シンポジウム

 ■ <2006/05/26>  「上げ馬神事の改善を!」

  <2005/06/19> シンポジウム「児童虐待と動物虐待〜共通性と類似性」より

 ■ <2004/12/07> 愛護法見直しシンポジウム第2回の講師講演より

 ■ <2004/07/24> 物愛護法5年目の見直しシンポジウムより抜粋

 ■ <2004/01/12> ランダル・ロックウッド博士講演会より「コレクター」について抜粋編集

 ■ <2002/06/22> ランダル・ロックウッド講演会の内容

 ■ その他TOPICS

 

 

■■■ 動物との共生を考える連絡会の目的 ■■■

 

  1.『動物の愛護及び管理に関する法律』が速やかに広く国民の間に浸透するよう、普及啓発に

    努める。

  2.地方公共団体等の条例の制定或いは改正、及び動物愛護施策に積極的に協力する。

  3.健全で実効ある動物愛護推進員制度の定着化を図るために協力し努力する。

  4.動物虐待の事例や資料を集め、定義を明確化し認識を高めるための努力をする。

  5.5年後の見直しのために法整備に向かって準備をする。

 

 ■動物愛護法が施行されてどこが変わったのか? 

 ■動物愛護法を推進する為に今必要なもの / 山崎恵子

 ■あとがき

<動物との共生を考える連絡会>

  【幹事団体】(財)日本動物愛護協会,(社)日本動物福祉協会,(社)日本愛玩動物協会,

 (社)日本動物病院福祉協会,(社)日本動物保護管理協会,日本捨猫防止会,

  ペット研究会「互」,動物との共存を考える会,自然と動物を考える市民会議

<「動物との共生を考える連絡会」へのご入会・お問い合わせ>

  東京都江戸川区南小岩6-28-14杉本ビル4F

   【TEL/FAX】  03-5612-0544   【E-mail】 rennraku@gray.plala.or.jp